4 預金債権の扱いについて(つづき)
前回みた最大決平成28年12月19日は、預貯金契約の解釈をおこなうことによって普通預金および通常貯金は当然分割承継されないとしています。とくに重要なポイントは、
①預貯金が、現金に近いものとして意識されていること。
②「預貯金債権は、口座の既存の預貯金債権と合算され、1個の預貯金債権として扱われる」こと。
③預貯金残高が0円になっても、預貯金契約は終了しない(口座は生きている)。
④預貯金債権は「口座において管理されており、預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない限り、同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在し、各共同相続人に確定額の債権として分割されることはない」。
という点にあります。
共同相続人が、遺産共有するのは「預貯金契約上の地位」という点に注目してください。これは、ようするに一つの銀行預金口座、ゆうちょ口座を共同相続人が共有するというイメージです。当然、口座それ自体は可分債権ではありません。
では、口座のなかに入っている金額についてはどうでしょうか?一見、法定相続分に応じた当然分割をしても問題が無いように思えます。
この点について最高裁判所は、まず、預貯金が現金に近いものとして考えられているという社会意識を考慮しています。これは、最判平成4年4月10日家裁月報44巻8号16頁を念頭においた説示のようです。
最高裁判所は、被相続人Aの死後、共同相続人の一人であるYが遺産中の現金を「A遺産管理人Y」名義の銀行通知預金として保管していた事案で、つぎのように説示していました。
「相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないと解するのが相当である。」(最判平成4年4月10日家裁月報44巻8号16頁)
ここで、「あれ、前にみた最判昭和29年4月8日と矛盾してない?」と思った人いませんか?
たしかに、最判昭和29年4月8日は「金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」と説示していました。そうすると、相続開始時に存在した金銭も相続分に応じて当然分割承継されるということになり、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることができそうです。
にもかかわらず上記最判平成4年4月10日は、遺産分割までの間は自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることができないとしています。
では、上記最判平成4年4月10日は最判昭和29年4月8日を変更したのでしょうか?
しかし、そのように考えることは困難です。判例変更するには、大法廷において裁判しなければならないからです(裁判所法10条3号)。
そうすると上記最判平成4年4月10日は、最判昭和29年4月8日と整合性のある(矛盾しない)判決だということになります。何らかの理屈によれば、両者は矛盾せず筋の通った判例と考えるのです。
では、どのような理屈をつけると、両者は矛盾しないといえるのでしょうか?
争いの余地はありますが、とりあえずここでは最判昭和29年4月8日の「金銭その他の可分債権」とは「金銭債権その他の可分債権」を意味すると考えることにしましょう。
…解ります?
つまり、金銭と可分債権という意味ではなく、「金銭」は可分の後の「債権」にかかっている、あるいは「金銭」の後に来る筈の「債権」が省略されていると読めば矛盾しないということです。
たしかに「金銭その他の可分債権」という語句の用法は奇妙といえば奇妙です。「金銭」の後に句読点をつけて、「金銭、その他の可分債権」としても違和感があります。なぜか?それは「その他の」があるからです。
法律において「その他の」を用いる場合、通常は、「その他の」の前に置かれている語句は例示です。「その他の~」の部分が本体になります。最判昭和29年4月8日でいえば、「その他の可分債権」が本体で、その前に置かれている「金銭」は「その他の可分債権」の例示ということになるのです。
しかし金銭と可分債権は、よく考えてみると別モノです。金銭は「価値そのもの」であるのに対し、可分債権は「分割可能な請求権」すなわち「権利」だからです。「権利」の例が「価値」というのは、日本語としても理論的にもおかしいといえます。
「その他の可分債権」の前には、可分債権に分類される債権の具体例が挙げられていなければならないということです。そして、可分債権の例としては金銭債権が挙げられます。そうすると「金銭その他の可分債権」の「金銭」とあるのは、実は金銭債権のつもりだろう、というワケです。
そして上記最判平成4年4月10日にいう「金銭」は、文字どおり現金のことで金銭債権ではない(可分債権でない)と考えるのです。
以上のように考えるなら、最判昭和29年4月8日と最判平成4年4月10日は矛盾せず整合性があるといえるワケです。
こうして上記最判平成4年4月10日は、金銭債権と異なり金銭(現金)は当然分割承継されず遺産分割の対象になるとしたのです。金銭(現金)をこのように扱う法的根拠は、金銭が動産と同様に扱われる点にあります。
「金銭の所有権者は、特段の事情のないかぎり、その占有と一致すると解すべきであり、また金銭を現実に支配して占有する者は、それをいかなる理由によって取得したか、またその占有を正当づける権利を有するか否かに拘わりなく、価値の帰属者即ち金銭の所有者とみるべきものである。」(最判昭和39年1月24日判例時報365号26頁)。
以上をふまえて、預貯金が現金に近いものだというのが、最高裁平成28年12月19日決定の考え方といえそうです。そして同決定は、預貯金を現金類似のものと考えて法定相続分に応じた当然分割を否定し、遺産分割の対象になるとしたのです。